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廃食用油回収Q&A

当社では神奈川県を中心に廃食油の回収とリサイクル業務を展開しております。廃食油の回収についてお客様から頻繁に寄せられるご質問について以下のQ&A集にまとめさせていただいております。記載が無いご質問や、更に詳しくお知りになりたいなど、ご質問はお気軽に当社までお寄せ下さい。また、当社ホームページのお問い合わせ画面からもご質問をお寄せいただく事も出来ます。

『廃食油』とはどんなもの?

廃食油は家庭や事業所で使い終わった天ぷら油などの食用油です。
廃食油はリサイクル可能な資源です!
制度の上では、ごみとして扱われますが、
私達、鈴木油脂では資源としてほぼ全量をリサイクルしています。
“適正な処理を行い資源を有効活用する事で微力ながら地域環境保全のお手伝いをしています。
リサイクルした資源の利用方法はこちらからご覧ください

個人の家でも回収に来てくれますか?

基本的にはご商売をされているお店、会社単位での回収になります。
個人様でもうかがえる場合があり、お気軽にご相談ください。

回収可能な地域はどこですか?

回収範囲は神奈川県全域と町田市・八王子市にお伺いしています。
回収地域以外でもご紹介という形でお手伝いできる場合もございます。お気軽にご相談ください。

廃食油を楽に処分する方法はありますか?

一般的に飲食店などの厨房では
1.凝固剤を入れ固体にして焼却処分
2.薬剤処理を行い排水と一緒に下水として処分
など、手間をかけ処分していませんか?
また、法人のお客様では置き場所の問題や、廃棄にかかるコストについて、お悩みはありませんか?
当社からご提案があります。こちらからご覧ください。

マニフェスト制度とはどんな制度ですか?

使い終わった天ぷら油などの『廃食油』は産業廃棄物に含まれます。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など19種類のものをいいます。使い終わった天ぷら油などの廃食油は、このうちの『廃油』に含まれます。
排出事業者の責任として、適正な廃棄を証明するマニフェスト伝票の発行、保管が義務づけられています。マニフェスト伝票運用のルール=マニフェスト制度です。適正な処理が産業廃棄物処理法により求められています。

産業廃棄物処理法に基づくマニフェスト伝票に対応できますか?

紙マニフェストに加え電子マニフェストの対応も可能です。
また、契約書ひな形の提供、伝票の印字など、ご要望に合わせお客様をサポートいたします。
排出事業者様のご要望により、定期的に回収データを集計・報告する事も可能です。
排出量やマニフェスト伝票の管理にお役立てください。
“当社では収集運搬と中間処分を一貫して行い再資源化しており、より透明性の高い報告が可能です。”

株式会社鈴木油脂

  • 本社・石田工場〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田798TEL:0463-94-3420 / FAX:0463-92-3539
  • 歌川工場〒259-1128 神奈川県伊勢原市歌川3-3-2TEL:0463-97-4065 / FAX:0463-97-4066